自転車 死亡事故

最近は、高齢者でも自転車に乗る人をよく見ます。

 

電動アシスト機能が付いたものもかなり普及してきましたね。

 

一方で自転車の交通ルールは整備されているとはいえず、なかには死亡事故を起こしてしまうケースもあります。

 

乗る以上は誰もが加害者になり得ますが、もし死亡事故を起こしてしまったら量刑相手側への賠償金はどのくらいになるのでしょうか…。

 

保険に加入している人も少なく、悪質と判断された場合を考慮するとかなり厳しくなってきそうです。

 

そこで・・・自転車で悪質な死亡事故を起こした時の量刑や賠償金についてご紹介します!

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目次

自転車に関する死亡事故の件数は年間どのくらい?

自転車が関与する交通事故の発生件数は年々減少傾向にあります。

 

ここ10年で半数以下まで減ってきています。

 

ただし、対人事故に関しては増加傾向で、その背景には自転車に乗りながらスマホの操作を行うなど、様々な要因が挙げられます。

 

電動アシスト自転車の普及などもその1つですが、歩行者がスマホを操作している状態の「ながらスマホ」「夜の無灯火運転」なども挙げられます。

 

残念ながら、年間で500名前後が自転車関連の事故で亡くなっているのです。

 

この数字には、転倒など自損事故のケースも含まれています。

 

しかし、なかには対人事故で自転車側が加害者となってしまう悲しいケースもあります。

 

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自転車で悪質な死亡事故を起こした場合の量刑は?

自転車は、幼児や学童期の子どもから高齢者まで、誰でも乗ることができる乗り物です。

 

ですが、場合によっては「大きな事故を起こしかねない」という意識を持って乗ることを徹底しなくていはいけません。

 

自転車で相手が亡くなる死亡事故を起こした場合、もちろん刑事裁判で実刑判決が下る場合もあります。

 

よほど悪質とみなされると「懲役形または禁固刑1~5年、罰金100万円以下」という量刑が科せられることもあります。

 

死亡事故を起こした場合、いわゆる「道路交通法違反」に重ねて「重過失致死罪」に問われるケースがあるのです。

 

もちろん悪質極まりない事故というのは少ないです。

 

不慮の死亡事故というものもありますので量刑が軽い場合もありますが、民事裁判になると加害者側の現実は厳しいようです。

 

 

死亡した相手側への賠償金はどのくらいになる?

民事裁判においては、不法行為を行った責任として相手側に多額の損害賠償金の支払い命令が下ることになります。

 

自分が加害者になってしまった場合、相手側への損害賠償金は事故の状況等にもよりますが、5000万円~1億円相当になることもあります。

 

相手に後遺症が残るような怪我を負わせた場合でも、「重過失致傷罪」「道路交通法違反」などで書類送検され、さらに5000万円を超える損害賠償金を支払うことになるケースもあります。

 

悪質でさらに相手が亡くなるという死亡事故が重なれば、重い量刑だけでなく、さらに多額の賠償金を支払うことにもなりかねません。

 

たまたまハンドルが相手に当たってしまったことで大きな怪我に繋がれば、2000万円近くの賠償金を支払うこともあるため、死亡事故となれば当然軽視することはできないのです。

 

この時の加害者が小学生~高校生であれば、その保護者が支払いを命じられることがほとんどです。

 

自転車は違反取締も厳しくありませんが、万が一事故を起こしてしまえば、自動車の事故と同等に扱われることになるため、特に注意が必要な乗り物といえます。

 

 

自転車の死亡事故は保険に加入していないので厳しい!

最近では、都道府県の条例により「自転車損害保険」の加入を義務付けることも増えてきているようです。

 

ですが、自動車やバイクと比べると自賠責保険の加入義務がなく、まだまだ全国的には一切保険に加入していない人も多いです。

 

となると、死亡事故を起こしてしまった際の罰金や賠償金については、全額を自分で負担することになるのです。

 

これらはかなり高額なこともあるので支払いが難しく、自己破産となるケースもあります。

 

自転車に乗る人の場合は、対人や対物に関する保険に加入しておくのがベストといえます。

 

もちろん、お子さんが乗っているという家庭でも必要と考えるべきですね。

 

 

自転車と死亡事故を結び付けるのは難しいかもしれませんが、万一に備えるということも重要なことです。

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